2024.12.27

【コラム】おひとりさまの相続、財産を渡したい人がいる場合は遺言を!

おひとりさまで相続が発生した場合について確認しましょう!

親が他界していれば、兄弟姉妹 が法定相続人になります。兄弟姉妹が他界しそれらに子がいれば、甥・姪が代襲相続人となり ます。しかし、甥・姪が他界していた場合、その子は相続人にはなれません。兄弟間の場合、代襲 相続は甥・姪までとなります。

相続人がいない場合は、行政や利害関係者等からの申し立てにより、家庭裁判所が相続財産清算人を選任、官報公告をし、相続人がいないことの確認を行います。相続人がいないこと が確定されると、債務などが清算され、残った財産は国庫に帰属、つまり国の財産となります。

また、内縁の配偶者など特別縁故者がいる場合は、財産分与の請求を行うことができます。特 別縁故者の財産分与請求は、相続人がいないことが確定してから3ヵ月以内に家庭裁判所に 申し立てをする必要があります。「疎遠になっている兄弟姉妹には相続せず、お世話になった第 三者に遺贈したい」という場合は、遺言書を作成しておきましょう。兄弟姉妹には遺留分(一定 割合の遺産を取得できる権利)がないため、遺言書通りに財産を処理することができます。専 門家に相談しながら、しっかりと内容を検討するとよいでしょう。

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