遺族年金は、国民年金や厚生年金に加入している人が亡くなったときに、遺族に支給され る年金です。国民年金からは遺族基礎年金が、厚生年金からは遺族厚生年金が支給され、年 金の加入状況や家族構成などにより支給される年金は異なります。遺族基礎年金は、原則18 歳未満の子がいる場合にのみ支給されます。遺族厚生年金は、配偶者や子、父母などのうち 優先順位が高い遺族に支給されます。いずれも、亡くなった方によって生計を維持されてい たことが必要であり、前年の年収が850万円未満の遺族が対象となります。以下の表以外にも 細かな要件があるので、詳細は最寄りの年金事務所で確認をしてください。
◆遺族年金の概要 (2024年度価額)
<遺族基礎年金>
【亡くなった人】
●国民年金被保険者、60歳以上65歳未満で被保険者資格喪失後も日本に住所を有する人
●老齢基礎年金受給者および受給資格者で保険料納付期間等が25年以上ある人
【受給額】
子のある配偶者、子(※1)
【受給額】
配偶者が受け取る場合 「年額816,000円+子加算額」
子が受け取る場合「年額816,000円+2人目以降の子の加算額」
(子の加算額 1~2人目:年額234,800円/人、3人目以降:年額78,300円/人)
<遺族厚生年金>
【亡くなった人】
●国民年金被保険者、60歳以上65歳未満で被保険者資格喪失後も日本に住所を有する人
●老齢基礎年金受給者および受給資格者で保険料納付期間等が25年以上ある人
【受給額】
子のある配偶者、子(※1)
【受給額】
配偶者が受け取る場合 「年額816,000円+子加算額」
子が受け取る場合「年額816,000円+2人目以降の子の加算額」
(子の加算額 1~2人目:年額234,800円/人、3人目以降:年額78,300円/人)
(※1)18歳未満、障害等級1・2級者は20歳未満 (※2) 支給は60歳から